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育児手当〜出産一時金・出産手当

育児手当は、出産や育児に対して自治体や各種保険から支給される給付金のことです。
出産一時金は、出産費用の補助を目的とした育児手当で、 健康保険に加入していれば35万円が給付されます。給付金の金額は、加入している国民健康保険の自治体や社会健康保険によって増額される 場合があります。出産一時金の育児手当の申請は出産後2年以内に行う必要があり、国民健康保険と社会健康保険では手続きの方法や場所が 異なりますから注意しましょう。共働きの場合には、どちらかの保険に申請します。
出産手当金は社会健康保険の育児手当です。産休を とることによって支払われない給料を補助する給付金です。金額は給料から計算され、平均日給×0.6×98がおおよその支給額です。 申請は産休開始日の翌日から2年以内に行えば、全額が支給されます。国民健康保険には、出産手当金の制度は残念ながらありません

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育児手当〜育児休業給付金

育児休業給付金という育児手当があります。育児休業をとることにともなって減額される給料を補うための育児手当で、出産手当金と似て いますが、育児休業給付金は雇用保険の制度です。ですから雇用保険に未加入の場合には、給付を受けることはできません。
育児休業 給付金は2種類あります。育児休業基本給付金は、給料をカバーするための育児手当です。これに対し育児休業者職場復帰給付金というのは、 育児休業をとった人がスムーズに職場復帰できるように支給される給付金です。
育児休業給付金は雇用保険法によって定められていて、 1歳未満の子供の育児のための休業が対象です。支給額は育児休業基本給付金が育児休業開始前の給与の30%、育児休業者職場復帰給付金 が20%です。雇用保険加入者でも、賃金支払い基礎日数が11日以上の月が12ヶ月以上ない場合は、育児休業給付金は支給されません。

育児手当〜児童手当

児童手当という育児手当があります。1972年から開始された制度で、子供の養育費を補助する目的の育児手当です。児童手当は、住民 登録している自治体から世帯主に支給されます。2006年4月から、小学校6年以下の子供1人につき月額10000円か5000円が 支給されています。この金額は自治体や、対象となる子供の総数によって変わります。自治体によっては3歳未満の児童手当を増額している 場合もあるようです。
児童手当の申請は、自治体の役所で行います。出生届けを提出すると、一連の流れで子供医療証の申請から児童手当 の申請と案内される場合が多いです。児童手当には所得制限がありますので、加入している年金番号を提出して年収を確認します。児童手当は 振込みで支給されますから、もらい方がわからないといったことはありません。子供が小さい内の育児手当は、本当に助かりますね。

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